不動産売却にかかる費用とは?不動産会社が徹底解説します!|不動産情報・新着情報

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不動産を売却するとき、売却した金額がそのまま手元に残ると思っていませんか。
実は、不動産の売却には様々な費用がかかるため、売却した金額全額を受け取れるわけではありません。
そこで今回は、不動産売却にかかる費用について名古屋市の不動産会社が解説します。

□不動産売却にかかる費用とは?

不動産売却には、仲介手数料や印紙代、担当権抹消登記費用など、様々な費用が掛かります。
ここでは、不動産売却にかかる費用の中で最も割合が大きい、仲介手数料について解説します。

仲介手数料とは、不動産会社を仲介して買い取り手を探すときにかかる費用のことです。
仲介手数料を取られたくない、と感じる人もいるかもしれませんが、個人で不動産を売却するのはなかなか大変です。
また、購入後のトラブルを避けるためにも、仲介手数料をかけてでも不動産会社に依頼することをおすすめします。

ちなみに、仲介手数料と言っても買い取り手が見つからなければ支払う必要はありません。

仲介手数料の上限金額は、宅地建物取引業法で決められています。
具体的には、税抜きで200万円以下の場合には売値×5パーセント、200万円を超えて400万円以下の場合には売値×4パーセントに加えて2万円、400万円を超える場合には売値×3パーセントに加えて6万円です。
ただし、これは上限金額であるため、不動産会社によって変わる場合があります。
手数料割引をするサービスを行っている会社もあるようなので、お住まいの地域で調べて見ると良いでしょう。

□特例の控除措置って何?

不動産の売却が成立し、利益が発生した場合には、譲渡所得税という税金を支払う必要があります。
しかし、この税金には、特例の控除措置があり、何百万円かを控除できる場合があります。
そこでここでは、特例の控除措置について解説します。

特例の控除措置とは、3000万円特別控除と呼ばれるものです。
ただ利用するためには、売却する不動産が居住用財産でなければなりません。
居住用財産とは、別荘でないこと、売る相手が親族などでないことなど、様々な条件を満たすことで認められます。
もし3000万円特別控除を利用するつもりであれば、国税庁のチェックリストなどを利用して、自分が条件に当てはまっているか確認しましょう。

□まとめ

今回は、不動産売却にかかる費用について名古屋市の不動産会社が解説しました。
不動産売却をお考えの際に、参考にしていただければ幸いです。
また、当社はお客様のはじめての不動産売却のサポートを行っております。
査定も無料で承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

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