不動産売却をお考えの方へ!空き家と税金について解説!|不動産情報・新着情報

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住宅を売却すると税金がかかることは皆さんご存じだったでしょうか。
あまり知らない方も多いかもしれませんね。
そこで今回は名古屋市で不動産売却をお考えの方へ、空き家と税金について解説します。
ぜひ参考にしてみてください。

□不動産売却にかかる税金の種類について

ここでは、住宅を売却することで発生する4種類の税金について解説します。

1つ目は、印紙税です。
印紙税とは、売買契約書のような課税文書に収入印紙を貼り付けて、消印して納税するタイプの税金です。
不動産の売却では契約書に記載する金額が大きいため、それに伴って印紙税の額も増えてきます。

2つ目は、抵当権抹消の登録免許税です。
抵当権とは、銀行がローンを貸したときに不動産を担保にとる権利のことです。
住宅を売却する際、住宅ローンがまだ残っている場合にはその抵当権を抹消する必要があり、その抹消手続きの際にかかるのが登録免許税です。

3つ目は、消費税です。
住宅を売却する際は、不動産業者を仲介して行うのでその際に仲介手数料が発生します。
売却した自宅に消費税はかかりませんが、この仲介手数料に税金がかかります。

最後4つ目は、売却をもととした譲渡利益が出た際にかかる、所得税や住民税、復興特別所得税です。
ただし、これらの税金は上記3つのものと比べて、譲渡所得額の大きさによって発生するかどうかが決まる点で異なります。

□不動産売却で税金が免除されるケースについて

不動産を売却する際には様々な税金がかかります。
しかし、ある一定の条件を満たす場合、税金が免除される「特別控除」が使えます。
ここではその「特別控除」について解説します。

1つ目は、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例です。
これは、相続した土地などの不動産を、相続の開始日から3年が経つ日の属する年の年末までに売却するといった、いくつかの条件を満たすことで、税金を控除できる制度です。
最高で譲渡所得の金額から3000万円まで控除が可能です。

2つ目は、低利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除です。
これも都市計画域内の低利用土地であることや、その確認書の交付を受けることなどの一定の要件を満たす必要があります。

これらを利用する際は、満たすべき条件や期限を確認しておきましょう。

□まとめ

今回は不動産売却にかかる税金の種類と免除されるケースについて解説しました。
利用できる特別控除は積極的に利用すると良いでしょう。
不動産の売却に関してご不明な点がございましたらお気軽に当社までご相談ください。

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