名古屋市にお住まいの方へ不動産売却は相続の前後どちらが良いかを紹介します|不動産情報・新着情報

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不動産情報・新着情報

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名古屋市で不動産を相続する予定の方はいらっしゃいませんか。
その中には、不動産を相続した後に売却するか、相続する前に売却するか迷っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、相続前後での不動産売却についてご紹介します。

□相続前後での不動産売却について

相続する前に不動産を売却する場合と相続後に不動産を売却する場合では、メリットとデメリットは異なります。
一緒に確認していきましょう。

*相続する前に不動産を売却すると

相続前に不動産を売却する場合、相続不動産ではなく一般的な不動産として扱われます。
そのため、ご両親が手続きできる状態なのであれば、税金はご両親が負担することになるでしょう。

メリットとしては、相続人が複数人いた場合に分割しやすいことが挙げられます。
複数の相続人がいる場合、不動産を分割するのは難しいので、基本的に売却した費用を分割することになるでしょう。
そのため、事前に売却をしておくとスムーズに分割を行えます。

デメリットとしては、売却して利益が出た場合に税金の負担が大きいことです。
予想以上に現金が手に入らなかったということにならないためにも、事前にどれくらい税金がかかるのかを計算しておくと良いでしょう。

*相続した後に不動産を売却すると

不動産を相続した後に売却することで、相続不動産として扱われるようになります。
この場合、相続税の負担が小さくなるのが大きなメリットでしょう。
いくつか要件がありますので、事前に確認しておくと良いですね。

デメリットとしては、相続する不動産が共有名義の場合、手続きが面倒になることです。
共有名義の不動産の売却には相続人全員が関わる必要があるため、手間がかかってしまうでしょう。

□不動産のまま相続するのがおすすめ?

ここまで、相続前後に分けて不動産売却の特徴を説明してきました。
しかし、税金の面から考えると相続後に売却をした方が負担を減らせるでしょう。
このことについて、もう少し具体的に説明します。

不動産の場合、相続税が課税されるのは時価に対してではありません。
土地は路線価、建物は固定資産税評価額に対して、それぞれ課税されます。
これらの評価額は一般的に時価よりも低いため、相続税を節税できるのですね。

□まとめ

今回は、相続前後での不動産売却についてご紹介しました。
相続前と相続後でそれぞれメリットとデメリットは異なるので、ご自身が魅力的な方を選ぶのが良いでしょう。
しかし、税金の面では不動産を相続し、後で売却する方が負担は小さくなるでしょう。
ぜひ参考にしてみてください。

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