住宅の売却を代理人に依頼しても良いの?専門家が解説します!|不動産情報・新着情報

相談 売却 購入

Icon Phone0120-38-2323営業時間:9:00~18:00/
水・祝日定休

相談 売却 購入

Icon Phone0120-38-2323営業時間:9:00~18:00/水・祝日定休

愛知県名古屋市瑞穂区洲山町2-32
新瑞ターミナルビル1階

愛知県名古屋市瑞穂区洲山町2-32
新瑞ターミナルビル1階

不動産情報・新着情報

Blog Detail

みなさんは住宅の売却を代理人に依頼できないのかと考えたことはありませんか。
仕事で不動産売却に時間を取れない、という方も多くいらっしゃるでしょう。
実は住宅の売却を代わりの人に依頼することは可能です。
この記事では代理人に依頼する場合と注意点を紹介します。

□不動産の売却を代理人に依頼する場合

代理人に依頼する場合には主に以下の3つがあります。

・取引を行う不動産が遠方の場合
・取引を行うための時間が取れない場合
・共有持分の不動産を売却する場合

1つ目は取引を行う不動産が遠方の場合です。
遠方にある場合、契約時の立ち合いのスケジュール調整が難しい時があるでしょう。
この場合は代わりの人に依頼することが可能です。
委任することで売却の手続きを代わりの人に依頼できます。

2つ目は取引を行うための時間が取れない場合です。
全ての手続きが完了するには打ち合わせや各種手続きなど、多くの時間と労力が必要になります。
仕事などでこれらの時間が取れない場合、代わりに依頼することが可能です。

3つ目は共有持分の不動産を売却する場合です。
所有者が複数人いるものを売却する場合、契約手続きをする際や引き渡しの際には全員が出席する必要があります。
しかし、全員のスケジュールが合う日はほとんどないでしょう。
このような場合、相続人の代表者を代理人にすることで全員出席する必要はなくなります。

また、夫婦が離婚して不動産を売却する場合も代わりの人に依頼することで顔を合わせることなく手続きを進められます。

□代理人に依頼する場合の注意点

しかし、代理人に依頼する場合には注意点があります。
それは「信頼のおける代理人に依頼すること」と「白紙委任をしないこと」の2つです。

1つ目の注意点は信頼のおける代理人に依頼することです。
代わりに選出される人には大きな責任と権限が与えられます。
代わりの人の選出を適当に行ってしまうと、独断で重要な決定を行い、取り返しのつかないことが起きてしまう恐れがあります。

2つ目の注意点は白紙委任をしないことです。
委任状では付与する権限を明文化するのですが、一部記載しない場合があります。
これをしてしまうと、代理人に悪用されてしまう恐れがあるので注意しましょう。

□まとめ

不動産の売却を代理人に依頼する場合と注意点を解説しました。
当社では不動産売却のサポートを提供しております。
お客様も納得できるような説明をご用意しますので、不安に思っている方でもぜひ当社にご相談ください。

トップに戻る