住宅を売却したときに贈与扱いになる場合って?|不動産情報・新着情報

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不動産情報・新着情報

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不動産売却でも贈与として判断される場合があることをあなたは知っていますか。
贈与としてみなされてしまうと収める税金が多くなってしまうので注意が必要です。
この記事では住宅の売却が贈与になる3つのパターンと、譲渡と贈与の違いについて解説しますのでぜひ参考にしてください。

□不動産売却で贈与になる3つのパターン

不動産売却で贈与だと判断されると、贈与税だけではなく法人税や所得税が課税される場合があるので注意が必要です。
不動産売却で贈与と判断されるのは以下の3つのパターンです。

・親族間取引
・関係会社間取引
・代表者と法人間取引

*親族間取引

親子や兄弟、親戚間での不動産売却は親族間取引と呼ばれます。
これは個人間取引となるため、贈与の対象になります。

なぜなら、親族間での取引では価格を操作しやすいからです。
弟だからという理由で、2000万円の価値がある不動産を20万円で売却するということが十分に考えられますからね。

贈与の対象になると、不動産を受け取った側である弟に支払いの義務が生じます。
ただし、親族間取引であっても適正な価格で取引されていれば何の問題もありません。

*関係会社間取引

先ほどは親族間の個人での取引に関して紹介しましたが、これは個人間に限った話ではありません。
法人間でもこのような取引が行われることが多々あるのです。

親会社と子会社のように、関係の深い会社同士がただ同然で不動産を取引することが十分に考えられるのです。

*代表者と法人間取引

贈与としてみられる取引は、個人と会社の間でも起こります。
このパターンで最も多いのは社長とその会社間での不動産取引です。
具体的には社長が持っている土地を会社に売却したり、会社が所有している土地を社長に売却したりすることが挙げられます。

□譲渡と贈与の違いとは?

不動産の取引において、「譲渡」とは売買や交換のように、何らかの対価と引き換えに不動産を引き渡すことを言います。
一方「贈与」は無償で権利を引き渡すことを言います。

ここまで紹介したように、譲渡や贈与では税金面での違いがありますので、それぞれの違いを細かく確認しておくようにしましょう。

□まとめ

不動産売却が贈与として判断される3つのパターンと、譲渡と贈与の違いについて解説しました。
当社ではお客様に納得していただけるような説明を心がけております。

「不動産売却が初めてで何もかもが不安」
このような方は当社が丁寧に説明いたしますので、ぜひご相談ください。

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