成年後見人による不動産売却はどうすれば良いのか解説します!|不動産情報・新着情報

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親が認知症になり、親の不動産の売却をご検討している方はいらっしゃいませんか。
認知症の場合は意思能力がありませんので、不動産売却の際は成年後見制度を利用する必要があります。
そこで今回は、名古屋市の不動産会社が成年後見制度について解説します。

□成年後見制度について

成年後見制度とは、認知症や精神障害、知的障害などで十分な判断能力を持っていない方に、後見人をつける制度です。
後見人は、本人に代わって法的な手続きができ、不動産売却を代わりに行えます。

成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度の2つの制度があります。
任意後見制度とは、将来の判断能力の低下を見据えて、あらかじめ後見人と代行する内容を決めておく制度です。
法定後見制度とは、意思能力がすでに低下している場合に、家庭裁判所が後見人に最もふさわしい人物を選定する制度です。

できれば認知症になる前から決めておける任意後見制度を利用するのが望ましいですが、もし認知症になってしまった後でも法定後見制度によって、後見人を選定できます。
したがって、成年後見制度を利用すれば親が認知症でも不動産売却が可能です。

□成年後見制度の注意点とは

万一の際に非常に助かる成年後見制度ですが、注意点もあります。
ここでは3点ご紹介します。

1点目は成年後見人の人物選定です。
多くの場合では、子供がそのまま後見人になりますが、場合によっては甥や姪も後見人になります。
しかし、誰を後見人にするのか親族間で対立してしまうと、裁判所で弁護士や司法書士などが後見人に選定されることもあるので注意しましょう。

2点目は弁護士や司法書士が成年後見人になると費用がかかることです。
弁護士や司法書士などが後見人になると、1カ月で数万円程度の金額がかかってしまいます。
将来の遺産相続の際に相続財産が減ってしまうことになるので注意しましょう。

3点目は居住用不動産の売却には、別途の許可が必要になることです。
居住用不動産は後見人の独断では売却できませんので、売却の際には家庭裁判所の許可が必要になります。
売却が認められるには、本人の介護費や生活費に使用するなどの相応の理由が必要になりますので注意しましょう。

□まとめ

今回は成年後見制度について詳しく解説しました。
最近では高齢化社会のため、このようなケースが多くなるかもしれません。
万一の場合に備えて、後見人を選定しておくことをおすすめします。
不動産売却について、何かご質問がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

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