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不動産売却を検討されている方必見!共有名義について紹介します! Blog Detail
不動産売却を検討している方で、共有名義について考えている方はいらっしゃいませんか。
不動産売却は人生でそう何度も経験することではないので、わからないことが多いでしょう。
そこで今回は、共有名義になるパターンについて紹介します。
共有名義人が行えることも併せてご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
□共有名義になるパターンについて紹介!
共有名義になるパターンは3つあります。
ここでは、その3つのパターンそれぞれについて紹介していきます。
1つ目のパターンは、複数人で相続するケースです。
相続時には、配偶者と子などに分けて法定相続人が決められているのをご存じでしょうか。
相続の際には誰がどのくらいの割合で相続するかが問題となるでしょう。
特に、相続財産のうち、不動産が占める割合が多いため、誰か1人に相続するのは不平等になってしまいますよね。
この場合に複数人で相続するため、共有名義になるのです。
2つ目のパターンは、マイホーム購入時に夫婦共有にするケースです。
不動産を購入する際に、住宅ローンを組むことが一般的でしょう。
その住宅ローンは収入によって変化します。
近年では共働きの家庭も多く、夫婦共有にした方がローンを組めるケースも多いのです。
3つ目のパターンは、二世帯住宅購入時に親子共有にするケースです。
二世帯住宅は親も子も一緒に住むため、お互いにお金を出し合うことが多いでしょう。
そこで親子共有の共有名義になるのです。
□共有名義人が行えることの範囲をご紹介!
上記では、共有名義を行うケースについて3つ紹介しました。
では、共有名義人はどのようなことができるのでしょうか。
ここでは、共有名義人ができることのうち3つに絞ってご紹介します。
1つ目は、処分です。
処分とは、不動産売却や抵当権の設定、借地借家法の適用のある賃貸契約書の締結をすることを言います。
処分するためには、不動産名義全員の同意が必要だということに気をつけましょう。
2つ目は、利用です。
利用とは、不動産を短期的な賃貸借に出したり、賃貸借契約を解除したりすることを示します。
利用するには、不動産名義人の持分割合が過半数以上の同意が必要となるので注意してください。
3つ目は、改良です。
これは不動産のリフォームやリノベーションを実行する行為を指していて、改良するには利用する時と同様に、不動産名義人の持分割合が過半数以上の同意が必要となります。
□まとめ
今回は不動産売却での共有名義について、共有名義になるパターンと使用可能な範囲について紹介しました。
複数人での相続、夫婦共有や親子共有などさまざまなパターンがありましたね。
不動産売却を検討される際に、この記事を参考にしていただければ幸いです。