不動産情報・新着情報
- HOME >
- 不動産情報・新着情報 >
- 不動産情報 >
- 不動産売却を検討されている方必見!相続した不動産を売却する際の注意点を紹介!
不動産売却を検討されている方必見!相続した不動産を売却する際の注意点を紹介! Blog Detail
「相続する際にどのような点に気をつけなければいけないのかな」
不動産売却をお考えの方に、このような悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか。
不動産売却は人生でそう何度も経験することでないのでわからないことも多いでしょう。
そこで今回は、相続の際の注意点について紹介するのでぜひ参考にしてみてください。
□相続不動産売却の流れについて紹介!
皆さんは相続による不動産売却にパターンがあることをご存じでしょうか。
相続の流れは主に2つに分けられます。
ここでは、そのパターンとそれぞれの流れについて紹介します。
1つ目のパターンは、単独で相続するケースです。
この場合は、以下の3つの流れで相続します。
まずは、遺産分割協議です。
相続人全員で話し合って、誰に相続するか決めましょう。
次に相続登記です。
誰に相続するか決まったら所有者名義をその人の名義に変更しましょう、
最後に相続不動産の売却になります。
2つ目のパターンは換価分割のための場合です。
この場合は不動産のままだと相続できないため、現金化する必要があります。
初めのステップでは、上記と同じように遺産分割協議をします。
次のステップとしては、とりあえずの代表者で良いので相続登記です。
共有登記も可能ですが、手続きがややこしくなるため代表者で行いましょう。
そして相続不動産の売却です。
先ほどの通り、不動産のままだと複数人で相続するのがややこしくなってしまうため現金化すると良いでしょう。
最後に現金を分割して完了です。
□相続時の注意点について紹介!
上記は流れについておわかりいただけたでしょう。
ここでは、相続の際の注意点について2つ紹介します。
1つ目は亡くなった人の名義のままでは売却できないということです。
相続人が亡くなってしまうと法務局に備えられている登記簿のデータを変更する手続きが必要となるのです。
ゆえに名義を事前に変えておかないと相続する際にスムーズに行えなくなってしまうので気をつけましょう。
2つ目は、相続税申告期限から3年以内の売却が得ということです。
なぜなら3年以内なら、相続税の取得費加算の特例が適用できるからです。
□まとめ
今回は不動産を相続する際の流れと注意点について紹介しました。
亡くなった人の名義のままでは相続できたいため名義変更をするに注意し、相続税申告期間から3年以内の売却がおすすめだとおわかりいただけたでしょう。
不動産売却を検討される際にこの記事を参考にしていただければ幸いです。